原則、最少釣行人数4名より出航します。
| 行き先・釣種 | 乗合い料金/1人 | チャーター(貸切) |
|---|---|---|
| 大島周辺 | 12,000円 | 88,000円 |
| 小呂島、烏帽子 | 14,000円 | 104,000円 |
| 沖ノ島、勝元沖 | 17,000円 | 120,000円 |
| 七里ヶ曽根 | 18,000円 | 125,000円 |
| 対馬 | 20,000円 | 135,000円 |
| 太刀魚 | 8,000円〜/半日 | 60,000円 |
| エギング | 8,000円〜/半日 | 60,000円 |
| 夜イカ (詳細は下記) | 12,000円〜/1日 | 110,000円~ |
イカ釣り (夜イカ)
| 基本料金 | 12,000円~/1名 |
| チャーターの場合 [平日限定(月~木)] | 110,000円~ (10名迄 ) ポイントによりかわります。 |
| 出航時間 | PM 5:00~6:00 |
| 帰航時間 | 沖を0時30分上がり (釣れる日等、ずれ込む場合有) |
| えさ | スッテ別売 |
レンタル道具
| ロッド&リール | 2,000円 |
| 電動ロッド&リール (バッテリー付) | 3,000円 |
※仕掛けは持参になります。

凛颯の安全対策&備考
凛颯はお客様方に安全に船釣りを楽しんでいただくため、下記の通りルールを制定しています。
☆救命胴衣の着用を厳守。
☆航行中の移動は控えてください。
☆スパイクシューズ、フェルトシューズでのご乗船はご遠慮ください。
☆港内の駐車につきまして夏季~9月迄は駐車料金が発生する期間があります。(300円)
☆港には氷はありませんので各自持参してください。
☆キャンセルの際、キャンセル料などは請求しませんが早めの連絡を入れるようお願いします。
☆お客様による危険な行為とが判断した場合や、天候悪化の場合は、止む終えず帰航する場合があります。あらかじめご了承ください。
☆救命胴衣をお持ちで無い方にはは無料で貸し出しを行っております。
☆喫煙は可能ですが、吸い殻は必ず携帯灰皿をお持ちいただくようにお願い致します。
凛颯では必要に応じてのお客様への指示を下記の通り厳守ししております。
別表11 安全の確保のため周知すべき内容及び方法
| 周知の方法(該当に○) |
| (〇)遊漁船に周知内容を掲示する。 ( )遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧する。 ( )営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器で視聴してもらう(ウェブサイトに周知事項をまとめた動画等の視聴等を含む)。 |
| 周知する内容 |
| ○一般的事項 ・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に 従うこと ・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと ・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること ・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと ・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法 ・落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法 ・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力 ・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること ・その他( ) ○瀬渡しの場合 ・瀬渡し中及び磯等の上においては国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用すること ・磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法 ・その他( ) |
| 漁場において口頭で説明する。 |
| ○一般的事項 ・案内する漁場において注意すべき事項 (自由記載(必須)高波・揺れに注意 ) ・その他( ) ○瀬渡しの場合 ・磯等からの帰航時間 ・磯等で天候が急変した場合における避難場所 ・安全管理の手法(定期巡回、携帯電話等での連絡) ・船から磯、磯から船に渡る際に注意すべき事項 (自由記載(必須) ) ・その他( ) |
別表13 法第16条に基づく周知の内容及び方法等
| 周知の方法(該当に○) |
| (〇)遊漁船に周知内容を掲示する。 ( )遊漁船の乗船前に書面で配布、回覧をする。 ( )営業所のモニター又はタブレット端末などで視聴してもらう(ウェブサイトに周知事項をまとめた動画等の視聴等を含む)。 |
| 周知する内容 |
| 案内する漁場における、以下の関係法令等に基づく水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容(漁具及び漁法の制限、水産動植物の大きさの制限、採捕禁止となっている水産動植物の種類等)を周知します。 ① 水産資源保護法に基づく爆発物、有 毒物の使用禁止 ② 漁業法及び水産資源保護法に基づく省令(瀬戸内海漁業取締規則等) ③ 都道府県漁業調整規則 ④ 海区又は連合海区漁業調整委員会の指示 ⑤ 広域漁業調整委員会の指示 ⑥ 事業者が所属する団体が当事者となっている漁場利用協定(沿岸漁場整備開発法に基づき届出されたもの) ⑦ 事業者が所属する漁業協同組合が定めた資源管理規程(水産業協同組合法に基づき認定を受けたもの。) ⑧ 法に基づく協議会において協議が調った事項 ⑨ その他都道府県が提供している情報 上記の関係法令等に基づき、あるいは国や地方公共団体による採捕量調査への報告が求められている水産動植物を利用者が採捕した場合には、採捕量調査への協力をするよう周知します。 |
| 利用者保護のために業務主任者が遵守すべき事項 |
| ・都道府県漁業調整規則又は海区、連合海区若しくは広域漁業調整委員会の指示によって定められた水産動植物の採捕禁止区域(利用者に採捕させる水産動植物に係るものに限る。)に案内しません。 ・周知した大きさの制限以下の水産動植物が相当程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。 ・周知した採捕禁止となっている水産動植物が相当程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。 ・その他( ) |
